測量事務所(土地家屋調査士)、建築士事務所等と連携し事業計画をトータルでサポートいたします
■宅地造成とは
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項)

分かりやすく、順番に考えると…
①
造成工事を行う目的地が宅地造成工事規制区域内であるか。
→YES (許可が必要な可能性あり)
→NO 許可は不要
②
①に該当する場合で、切土や盛土を伴う造成工事によって「がけ」を生じることになるか。
→YES (許可が必要な可能性あり)
→NO 許可は不要
※ 「がけ」とは水平面から角度30度以上の土地。
③
①及び②に該当する場合で、②の造成工事において行う切土の高さが2mを超えるか。
→YES …許可が必要
→NO …許可は不要
④
①及び②に該当する場合で、②の造成工事において行う盛土の高さが1mを超えるか。
→YES …許可が必要
→NO …許可は不要
⑤
①及び②に該当する場合で、②の造成工事において行う切土と盛土の合計の高さが2mを超えるか。
→YES …許可が必要
→NO …許可は不要
⑥
①に該当する場合で、切土や盛土をする土地の面積が500㎡を超えるか。
→YES …許可が必要
→NO …許可は不要
(注) 細かい解釈基準や判断基準は地方公共団体ごとに異なるところがあります。
建物等を建てる建てないに係わらず、一定の地域内の土地において一定の高低差を生じることとなる造成工事を行おうとする場合には都道府県の許可が必要になります。
開発許可申請業務における、造成や擁壁の協議と内容的には似たものになり、擁壁や地下車庫の構造計算から造成上における擁壁の位置関係による検討、擁壁の設置地盤面の検討等内容的に専門知識を必要とされます。
各種の関係法令における幅広く横断的な知識が求められる開発許可申請業務と比較すると、局所的専門的な深い知識が不可欠となります。
■宅地造成計画
宅地として、まったく利用できないような傾斜地などでも造成工事によって有効利用が図れることがあります。
そして、その造成工事も計画によっては工事費の削減と工期の短縮を可能とすることが可能となることがあります。
当設計事務所では、常に上述した計画を立案できるよう心がけ、初期計画が最も重要な作業の一つだという事を念頭において宅地造成計画をしています。
一度、動き出した手続きや設計作業を見直したり、やり直したりするのは時間も手間も二重三重に費やすことになります。
結局、設計作業や申請手続き等を進めるにあたっても、計画立案が許可取得までの一番の近道です。

■宅地造成許可業務の一般的な流れ
①事前調査
・役所調査
・現地調査
②現況測量
・現況平面図作成
・境界関係確認
③基本計画図面作成
・計画内容のすり合せ
・計画の方向性確定
④事前相談
・役所担当課と事前に打合せ
⑤実施設計図書等作成
・造成設計図書
・擁壁等構造計算図書
・排水施設設計図書
⑥宅地造成許可申請 (宅地造成等規制法第8条)
⑦宅地造成許可後 関係法令等による付随申請等
工事着手
各種中間検査
完了検査
検査済証取得
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