測量事務所(土地家屋調査士)、建築士事務所等と連携し事業計画をトータルでサポートいたします
■開発行為とは
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。(都市計画法第4条第13項)
分かりやすく、法律の条文を分解して考えると…
①
行為の目的が建築物の建築又は特定工作物の建設であるか。
→YES (開発行為に該当する可能性あり)
→NO (開発行為に該当しない)
②
①に該当する場合で、その行為のために土地の区画を変更するか。
→YES …開発行為に該当する
→NO …開発行為に該当しない
具体例として、一つの土地に複数の建物を建てるために道路を築造して、細かく区画を分割するようなケース。
③
①に該当する場合で、その行為のために土地の形状の変更をするか。
→YES …開発行為に該当する
→NO …開発行為に該当しない
具体例として、斜面地を造成して平坦な土地を作り出すようなケース。
④
①に該当する場合で、その行為のために土地の性質を変更するか。
→YES …開発行為に該当する
→NO …開発行為に該当しない
具体例として、今まで畑として利用していた土地を宅地に変更するようなケース。
開発行為に該当し、かつ一定の規模を超えるものは都道府県知事の許可が必要となります。 (注) 細かい解釈基準や判断基準は地方公共団体ごとに異なるところがあります。
建物等を建てる場合に、土地の区画や形状、性質を変える事となる行為を「開発行為」と言い、一定の規模を超えるものについては都道府県知事等の許可が必要になります。
ひと言に開発許可申請業務と言っても、その内容は多岐に渡ります。事前調査や事前相談から始まり、計画図面や申請図面の作成や構造計算。近隣説明等を定めた条例等の手続き。関係する公共施設管理者等との協議等々…。
内容が多岐に渡るだけに、それに伴い当然に幅広く横断的な法令知識が求められ、都市計画法に加え建築基準法や宅地造成等規制法、公園法、道路法、下水道法等、その規制内容等の把握が不可欠となってきます。
■開発許可申請業務の一般的な流れ
①事前調査
・役所調査
・現地調査
②現況測量
・現況平面図作成
・境界関係確認
③基本計画図面作成
・計画内容のすり合せ
・計画の方向性確定
④事前相談
・役所担当課と事前に打合せ
⑤近隣説明手続
・定められた一定期間内に近隣関係住民へ事業計画の説明を実施
・前述説明状況等の報告書を提出
⑥実施設計図書等作成
・造成設計図書
・擁壁等構造計算図書
・公園設計図書
・道水路設計図書
・排水施設設計図書
・調整池設計図書
・雨水流量計算図書
・給水設計図書
・ごみ集積所設計図書
・消防水利設計図書
⑦公共施設管理者等との協議 (都市計画法第32条)
・造成、擁壁協議
・公園協議
・道水路協議
・下水道協議
・河川協議
・給水協議
・ごみ集積所協議
・消防水利協議
⑧開発許可申請 (都市計画法第29条)
⑨開発許可後 関係法令等による付随申請等
工事着手
各種中間検査
完了検査
検査済証取得
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